NFTを購入してみたいけど、購入した後の権利関係はどうなるのだろう?
NFTを販売したけど、売却後の著作権はどうなるのだろう?
という方のために、NFTに関する所有権や著作権に関する内容をまとめてみました。
https://opensea.io/kurobox
結論
結論、NFTを購入しても所有権や著作権が販売者から移譲するわけではない
- NFTは本物であることを証明する証明書(トークン)の役割
- NFTを購入しても、所有権や著作権を得られるわけではない
- NFTを販売しても、購入者が商用利用すること等は出来ない
では、具体的に解説をしていきます。これからNFTアートに挑戦するクリエイターさんのお役に立てれば嬉しいです。
NFT売買における権利について
まず、誤解しやすい点として、NFTを購入しても所有権や著作権を得られるわけではありません。
NFT購入者は、あくまでNFT作品が本物であるという証明書(トークン)を得られます。
また、NFTでは「デジタル所有権」が認められるような表現が使われていますが、厳密には「所有権」は実際に存在する物(有体物)に限定されます。NFTはデジタルトークンとして発行されたデータのため「所有権」は該当しません。
「所有権」と「著作権」について
所有権 | 物(有体物)を自由に使用・収益・処分できる物権。NFTはデジタル上の無体物になるので、そもそも「所有権」には該当しない。 |
著作権 | 作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などの創作物を保護するために著者が有する権利。NFT購入時に得た証明書(トークン)自体が著作権によって保護されているわけではないため、作者に著作権が残ります。 |
難しい表現が多いですが、NFTを購入しても著作権を得られるわけではない、ということだけでも覚えておきましょう。
購入したNFTアートを商用利用して利益をあげると著作権侵害に触れ、損害賠償を請求される可能性があります。
例:ディズニーランドで購入したTシャツに描かれているミッキーマウスのイラストを使い、自分でミッキーマウスのTシャツを複製販売したらDisneyの権利に触れてしまいます。
NFTアート購入者ができること・できないこと
次に、NFTを購入者がやって良いこと・やってはいけないことについてです。
上の図にまとめた通りですが、NFTの著作権が移譲したわけではないので、商用利用はできません。
NFT購入者が出来ること
- NFTをマーケットプレイスにて二次販売する
- NFTを保有していることをSNSなどで公言する
- TwitterなどのSNSのアイコンとして使用する
先日、TwitterからNFTアートをプロフィール画像に設定できる機能「Twitter Blue」が提供されましたね。
※執筆段階では、日本では未提供。
これからTwitterのアイコンのためにNFTを購入するユーザーの方も多くなってきそうですね。
NFT購入者が出来ないこと
- NFTアートを商用利用をすること
- NFTアートを作者に無断で編集すること
一部のマーケットプレイスにて、著作権の移譲をしているNFT作品もあるようですが、基本的には著作権は作者に帰属するため、上記認識が安全です。
二次創作のNFTアートは販売して良いのか?
NFTマーケットプレイスにて色んなNFTアートを見ていると、日本のアニメ・漫画・ゲームなどのキャラクターの二次創作がNFTアートとして販売しているのを見かけます。
「みんな販売しているし、販売しても良いのかな?」と思う方もいるかもしれませんが、二次創作のNFTアート販売は基本的にはNGです。
アニメや漫画などには当然ですが、ライセンスを持っている企業があります。
(ジャンプ関連の漫画であれば集英社、等)
「二次創作のNFTアート化」はNGですが、
「NFTアートの二次創作」は比較的OKな場合が多く、NFT界隈でも流行っていますね。
人気NFTクリエイターの方が、自身のNFT作品を広げる目的などで、NFTアートの二次創作のガイドラインなどを展開している場合がありますので、気になる方はチェックしてみましょう。
まとめ:著作権は移譲しない
権利関連となると難しい用語が飛び交いますね。
NFTはあくまで本物であることを示す「証明書」のため、NFTを購入しても所有権や著作権が販売者から移譲するわけではないので、NFTを購入しても商用利用はしないようにしましょう。ただし、NFT作品を二次販売することは可能。
これだけ覚えておけば大丈夫そうです。
これからNFTアートに挑戦するクリエイターさんのお役に立てれば嬉しいです。
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